第1章 総則
第1条(名称)
本会は、日本ビジネス実務学会と称する。
なお、英文名は、Japan Society of Applied Business Studiesとし、略称をJSABSとする。
第2条(目的)
本会の目的は、次のとおりとする。
(1)ビジネス実務に関する理論的、実践的研究。
(2)ビジネス実務能力育成のための教育に関する研究。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)全国大会、各種委員会及び研究部会の開催。
(2)ビジネス実務論集、会報その他、刊行物の発行。
(3)その他、本会の目的を達成するための諸事業。
第2章 会員
第4条(会員)
本会の会員は、ビジネス実務に関する研究、教育に関係する者とし、次の4種類に分ける。
(1)正会員−大学・短期大学等の教育機関又は企業等にあって、ビジネス実務に関する研究に関心のある者。なお、65歳以上で申し出のあった者を正会員(シニア会員)と称し、シニア会員以外の正会員を正会員(一般会員)と称する。
(2)学生会員−現在、専門学校、短期大学、大学、および大学院に学生として在籍し、ビジネス実務の研究に関心のある者。
(3)賛助会員−本会の趣旨に賛同する法人又は団体。なお、賛助会員が本会に届け出た「本会に対する代表者」及び「その代理人」(2名以内)は、正会員に準じた取扱いを受ける。ただし、総会における議決権はない。
第5条(顧問)
本会に顧問をおくことができる。顧問の選任に関しては別に定める。
第6条(入会)
本会に入会しようとする者は、「入会申込書」を本会に提出するものとする。
2 前項の入会申込みについては、理事会が審査し決定する。
第7条(会費)
会員は、毎年9月末まで(新入会員は、その年に限り入会承認の時)に所定の会費を納入しなければならない。
2 会費の年額は、次のとおりとする。
(1)正会員(一般会員) 10,000円
(2)正会員(シニア会員) 5,000円
(3)学生会員 3,000円
(4)賛助会員 一口 50,000円
第8条(退会)
退会しようとする会員は、書面をもって本会に申し出るものとする。
2 会員が2年間にわたって会費を滞納したときは、理事会の決定によって、退会させることができる。
第9条(除名)
会員が本会の体面を汚すような行為をしたときは、理事会は総会の議を経て、その会員を除名することができる。
第3章 役員
第10条(役員、評議員)
本会に次の役員及び評議員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)理事 20名以内
(4)監事 2名
(5)評議員 12名以内
2 会長及び副会長は、理事の中から互選する。
3 理事のうち、若干名を常任理事とし、理事の中から互選する。
4 理事のうち、1名を事務局長とし、会長が指名する。なお、事務局長の他に、事務局次長をおくことができる。事務局次長をおく場合には、正会員(一般会員、シニア会員)の中から会長が指名する。なお、事務局次長は事務局長を補佐するものとし、任期を2年以内とするが重任を妨げない。会長は事務局次長を理事とすることができる。
第11条(役員、評議員の選任)
理事、監事及び評議員は、総会で会員の中から選任する。ただし、評議員は役員を兼ねることはできない。役員、評議員の選任方法の詳細に関しては別に定める。
第12条(役員、評議員の任期)
役員及び評議員の任期は2年とし、重任を妨げない。
2 役員が任期途中で退任した場合、補充選任することができる。補充選任については別に定める。
3 補充選任された役員、及び評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条(役員、評議員)
役員及び評議員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。会長に事故のあるときは副会長から代表者を選任する。
(2)副会長は会長を補佐する。
(3)常任理事は、常任理事会の構成員として常務を処理する。
(4)理事は、理事会の構成員として、本会の運営について審議し決定する。
(5)監事は、本会の業務及び会計を監査し、その意見を総会に報告する。
(6)評議員は、評議員会の構成員として、理事会の諮問に応じ、会長に対して必要と認める事項について助言する。
第4章 会議
第14条(会議)
会議は、総会、理事会、常任理事会及び評議員会とする。
第15条(総会)
総会は毎年度1回、第3条第1号に定める全国大会時に行う。
2 総会は、正会員の3分の1以上の出席を必要とする。ただし、委任状による出席及び議決権の行使を認める。
3 総会の議長は、会長が当たる。会長に事故のあるときは、副会長が代行する。
4 総会の議決は、出席会員の過半数により、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第16条(総会の議決事項)
次の事項については、総会の議決を必要とする。
(1)会則の変更
(2)会費の額
(3)年度事業計画及び収支予算
(4)年度事業報告及び収支決算
(5)その他、理事会で必要と認めた事項
第17条(理事会及び常任理事会の構成)
理事会は会長、副会長、常任理事及び理事をもって、また常任理事会は会長、副会長及び常任理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
第18条(理事会の議決事項)
次の事項については、理事会の議決を必要とする。
(1)規程及び内規の規定の制定・改廃
(2)会員の入会及び退会
(3)その他、本会の運営上必要な事項
2 理事会の議決は、出席者の過半数による。
第19条(常任理事会の任務)
常任理事会は、会務の運営上、必要な事項について審議する。
2 常任理事会が理事会から委任された事項について審議し決定したときは、理事会の議決があったものとみなす。
第20条(評議員会)
評議員会の構成、運営等、必要な事項は別に定める。
第5章 委員会・研究推進
第21条(委員会)
本会は、第3条に規定する事業の円滑な運営を図るため、必要な委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、構成及び運営等、必要な事項は別に定める。
第22条(研究推進)
本会は、研究推進を図るために、ブロック研究会を置くことができる。ブロック研究会の構成・運営等、必要な事項は別に定める。
2 本会は、研究推進を図るために、会員により構成された研究チームに対して研究助成を行うことができる。研究助成に関する必要な事項は別に定める。
3 本会の研究成果の公表の場として全国大会を年1回以上開催するとともに、ビジネス実務論集を年1回以上発行する。全国大会の運営およびビジネス実務論集の発行に関し必要な事項は理事会の決議により別に定める。
第23条(表彰)
全国大会やビジネス実務論集等で公表された研究成果の中で、とくに優れた研究成果を学会賞として表彰する。また、優れた研究成果を学会奨励賞として表彰する。研究成果の選出および表彰に関して別に定める。
第6章 情報公開及び個人情報の保護
第24条(情報公開)
本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第25条(個人情報の保護)
本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第7章 会計
第26条(会計)
本会の経費は、会費、事業に伴う収入、寄付金、助成金及び雑収入をもって当てる。
2 会長は、事業年度の開始時に事業計画及び収支予算を作成し、事業年度の終了時に事業報告書及び収支決算書を作成しなければならない。
第27条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
第8章 その他
第28条(所在地)
本会を次の所在地に置く。
東京都中野区本町2-9-5 東京工芸大学内
第29条(設立年月日)
本会の設立年月日は1981年6月1日とする。
付 則
1、この会則は、1981年10月20日から実施する。
2、この会則は、1989年6月25日から実施する。
3、この会則は、1993年6月10日から実施する。
4、この会則は、1996年6月7日から実施する。
5、この会則は、1998年6月4日から実施する。ただし、会費の年額については、1999年度から実施する。
6、この会則は、1999年6月5日から実施する。
7、この会則は、2000年9月5日から実施する。
8、この会則は、2001年5月31日から実施する。
9、この会則は、2003年6月7日から実施する。
10、この会則は、2004年6月5日から実施する。
11、この会則は、2006年6月3日から実施する。ただし、会費の変更については2007年5月1日より実施する。
12、この会則は、2014年6月14日から実施する。
13、この会則は、2015年6月13日から実施する。
14、この会則は、2017年6月10日から実施する。
15、この会則は、2019年6月1日から実施する。
16、この会則は、2020年6月1日から実施する。
17、この会則は、2022年6月1日から実施する。
18.この会則は、2024年6月8日から実施する。
19、本会の事務局は、東京都中野区本町2-9-5 東京工芸大学内に置く。